別の記事で引用に関する利用上のルールを紹介しました。紹介したのは質問の多い文章の引用についてでしたが、それ以外に相談で多いのが、写真や画像のキャプチャ(スクリーンショット)の著作権に関する相談です。
ここでは画像やキャプチャ(スクリーンショット)に関して内容をまとめてみました。ブログなどで勝手に他の人の撮影した写真をトリミング、加工などして公開することは問題になりますので気をつけましょう。
写真にも著作権があります。取った人に無断で利用するわけにはいきません。たとえカメラマンにお金を払って撮影をしてもらった写真でも、著作権に関して譲渡の取り決めがされていない限り、著作権は撮影者のものとなります。そのため、写真撮影をカメラマンなどに依頼する場合は、事前に著作権に関しての取り決めをしておく必要があります。
写真に写り込んだものに関する権利
美術品
撮影のさい、写真に美術品などが写り込んでしまった場合、その権利はどうなるのでしょうか。基本的に美術品はそれ自体が著作権を持っているため、不用意な撮影はトラブルの原因となります。特に、絵や写真などの撮影は複製にあたる場合があるため注意しましょう。立体物の場合は、平面にすることでその著作物の特徴が失われるため、「複製」とみなされることは少なくなりますが、写真を取りまとめて美術書を作るなど、販売目的で形を変えて別の著作物を制作する場合は著作権を持つ人に許可を得る必要があります。これは翻案権と言います。
では撮影した写真にたまたま美術品が写ってしまった場合はどうでしょうか。
この場合、例えば写真に写り込んだ彫像などが、公園など公共の場所で恒常的に一般公開されているものであれば、問題なく写真を利用することができます。
人物
人には勝手に自分の肖像を使用されないための権利である「肖像権」があります。写真やイラストなどに勝手に使われない権利です。基本的人権に含まれるもので、法的に罰則の規定が設けられているわけではありませんが、侵害があれば肖像権の所有者と裁判となる可能性があります。
あらゆる場合において人物が写り込んだ写真が肖像権の侵害とされるかというとそうではありません。被撮影者が一般人かどうか、撮影された場所はどのようなところか、よこしまな目的や違法性のある撮影のされ方がされていないか、普通の状態で取られたもので撮影された人の地位を貶めるようなものではないか、などが判断の基準となります。
写真だけではなく、テレビ映像なども同じですが、車両トラブルなどで混雑した駅を混雑の情報と共に紹介し、そこに通行人が写っていたとしても肖像権の侵害とされることはまずありません。
しかし、肖像権に関しては被撮影者のとらえ方の問題もあるため、一概に撮影する側で「問題ない」と判断することはできません。
建物
一般的に、極端に創作的な建物以外は著作物の対象となることありません。建物は実用的なものであり、その後の建物を建築する際の問題にならないように配慮されています。
敷地の外から建物を撮影した場合、著作権の侵害となることはありません。建物の所有者や管理権者は、住人のプライベートが写ってしまった場合などを除いて、写真の差し止めなどを求めることはできません。
しかし、撮影された建物に住人のプライベートが写ってしまっている場合や、敷地内からの撮影は法的に問題となることがあります。公園内など、撮影禁止となった場所で撮影することは法的に認められません。
建物と一緒に写り込んだもの
家具や絵など、建物と一緒に写り込んだものには建物とは別の著作権がある場合があるため、注意が必要です。
WEBのキャプチャ画像にも著作権
ウェブサイトやクラウド上で動くアプリやツールにも制作者と著作権が存在します。そのため不用意にコピーすることはできません。しかし、一般的に公開されているサイトのキャプチャ(スクリーンショット)画像は引用のルールにのっとって利用されるのであれば自身のサイトやブログで紹介することも可能です。
・一般公開されているサイトかどうか
・引用が必要か
・引用された情報とそうでない情報の区別がつくか
・制作物の中で引用が占める部分がメインとなっていないかどうか、
といった点を踏まえていれば、引用として利用できるということです。また、利用の目的に合わせて著作者の意思に反さないレベルでのトリミングやリサイズは認められています。
引用の際は出典元を記載するなど、引用のルールに合わせた利用をしてください。
また、サイトやアプリによってはキャプチャやスクリーンショットを禁止している場合もあります。注意しましょう。
引用に関してはこちらをご覧ください。https://cakutama.com/p/reference-quotation-difference/
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