副業としてWebライターをしている場合、なるべく本業先の会社にバレたくないということもあるでしょう。
近年では政府が副業を推進しているものの、まだまだ副業禁止を掲げる企業も珍しくありません。
この記事では、本業先の会社に副業がバレてしまう理由はどのようなものか、また、万が一副業がバレた場合、どのようなリスクが考えられるかについても解説します。
副業禁止を知りながら会社に隠れて副業をしている方、または禁止ではないけれど何らかの事情でバレたくないという方は参考にしてください。
目次
副業がバレる理由
副業が見つかってしまう理由として、主に以下の3つのパターンが予想されます。
1.年末調整でバレる
年末調整とは、給与から予め天引き(源泉徴収)していた所得税や復興特別所得税を正しく計算しなおし、過不足があれば調整するための手続きです。本業で勤めている会社で年に一度、保険料の控除証明書などと共に書類を提出しているでしょう。
これまで、年末調整で副業がバレる確率は少ないものでした。しかし2020年に行われた税制改正に伴い、年末調整から副業がバレてしまう可能性も否定できなくなりました。
2020年に追加された年末調整の書類「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の中に「給与所得以外の所得の合計額」という欄が設けられたためです。
この欄に副業の所得額を記載することで、書類を提出する本業先に副業がバレてしまいます。ただし、年末調整の書類には記載せず、副業分を個別に確定申告することで事後調整すれば副業がバレる確率は減るかもしれません。しかし、本来であれば年末調整の書類は正しく記載することが望ましいです。
さらに気をつけるべきなのは、副業でも企業に所属して給与所得を得ているパターンです。
年末調整は本業先で行うものであるため、本業先と副業先の両方で年末調整を行ってしまうと、自治体を通じて副業先の情報が本業先に伝わる可能性も考えられます。
どちらも給与所得の場合、副業先には自身で確定申告することを伝えて、年末調整の手続きは断りましょう。本業の源泉徴収票と共に確定申告すれば、法的にも問題ありません。
2.住民税の額でバレる
副業分の所得を自身で確定申告しても、住民税の金額から副業がバレてしまうことがあります。
住民税は、本業と副業などの所得を併せた年間所得によって額が決定されます。そして翌年度に本業先に通知が行われるのです。
副業の所得が多ければ、本業先の給与に比して住民税が高額になり、他に収入があるのではと疑われてしまいます。
また、副業の所得を事業所得として赤字申告した場合は、本業の給与所得と相殺されて住民税が減額されるのでバレる可能性があります。事業所得としてではなく雑所得として申告した場合は相殺されません。
3.報告されてバレる
年末調整や、確定申告による住民税からバレることを免れても、他者の密告から会社に副業がバレてしまうケースもあります。
・働いている所を目撃されたりしたことを密告される
接客業など不特定多数の人目についてしまう職種に限られますが、働いている現場を目撃されるとどうしても副業がバレてしまう確率は上がります。
バレずに副業をしたい場合は、このような職種を選ばないことが大前提でしょう。
・うっかり他言してしまったことを密告される
副業をしていることを誰かに話すのは賢明ではありません。
自分が信頼を寄せている人にだけ…と思い、ごく一部の人にだけ話したつもりでも、いつの間にか話が広がってしまうことも考えられるためです。
特にお酒が入った席など、うっかり口を滑らせてしまうことがあるので注意しましょう。
・匿名のSNSアカウントから特定され密告される
副業の収入が増えてくると、嬉しくてつい人に言いたくなるものです。
しかし会社に絶対にバレたくない場合、たとえ匿名のSNSアカウントであっても言及しないように気をつけましょう。思わぬところから特定されてしまうことも十分に考えられます。
副業禁止の会社でバレたらどうなる?
万が一副業をしていることが本業の会社にバレた場合の対処は、会社によってそれぞれ異なります。
そもそも副業をすることは法律で禁止されているわけではなく、あくまで会社独自の就業規則によるものです。そのため就業規則として副業禁止が掲げられているのであれば、場合によっては降格や出勤停止などの措置がとられることもあるかもしれません。
ただし近年では政府が副業を推進していることもあり、免職などの重大な処分となることは考えにくいでしょう。
(参照元:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000192844.pdf)
(参照元:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000118951.pdf)
例外として、法律で副業が明確に禁止されているのは公務員です。国家公務員法第103・104条および地方公務員法第38条において、公務員の許可のない副業は禁止されています。
副業が絶対にバレない方法は無い!
ネットの記事などで副業が絶対にバレないと言っているものもあるようですが、絶対にバレない手段は存在しません。
住民税の「普通徴収」は絶対ではない
副業がバレないための方法として、住民税を給与所得と合算して天引きする「特別徴収」ではなく、自身で自治体に収める「普通徴収」を選択するというものがあります。
方法はいたってシンプルで、確定申告書第二表の「住民税に関する事項」内「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法」で「給与から差引き」ではなく「自分で納付」を選択するというものです。
希望通り普通徴収が行われれば、本業の会社に通知が行くことはありませんので、副業がバレる可能性も低くなります。
しかし普通徴収を希望しても、以下のような事情によって特別徴収として扱われることもあるのです。
・普通徴収が認められるかは本人の希望だけでは決まらない(損益額や控除によって異なる)
・普通徴収を予定していても、誤って特別徴収扱いになることもある(人的ミスも否定しきれない)
・そもそも普通徴収を受け付けていないこともある
普通徴収を受け付けられるかどうかなどの条件は各自治体によって異なります。
納税地となる自治体に問い合わせるのが確実です。
「副業の所得が少ないから確定申告不要」ではない
「副業の所得が年間20万円以下なら確定申告不要」と聞いたことがある方もいるでしょう。
実際に確定申告が不要であれば、副業がバレる可能性は低くなります。しかし正しくは、確定申告が不要なのは所得税のみであり、住民税については所得額に関わらず申告が必要です。
ちなみに所得税の確定申告をする場合は、自動的に住民税の申告もすることになるため、個別に申告する必要はありません。
また年末調整では取り扱われない医療費控除やふるさと納税に関わる申告をする際にも、副業収入の額に関わらず確定申告書への記載が求められます。
更に開業届を提出している場合は、年間所得が20万円以下でも、赤字でも確定申告をすることが義務付けられているので注意が必要です。
このように、確定申告が不要だと思い込んでいても実は必要なケースもあります。
自分はどのケースに該当するのかを事前にしっかり確認することが重要です。
副業がバレるのが嫌で確定申告をしない方がリスクがある
副業がバレることを恐れて確定申告をしないという選択肢は、絶対にとってはいけません。
本来必要な確定申告を行わないのは、会社の職務規約違反よりも重い、立派な違法行為です。
確定申告をしていないことが発覚した場合、本来納めるべきだった税金よりも多く課税されてしまいます。特に未申告が意図的だったと判断されれば、懲役や罰金刑が課せられることもあるのです。
確定申告を行わないことは、副業が会社にバレることよりも余程リスクの高い行為だということを覚えておきましょう。
Webライターの副業はバレにくい?
Webライターは、副業として取り組んでも比較的バレにくい職業と言えるでしょう。
誰にも顔を合わせることなく自宅で仕事をすることも可能なので同僚などに見つかることもありませんし、仮にカフェなどの外出先で仕事をしている所を目撃されたとしても、副業中だとは分かりにくいからです。
また特定の企業に属さず案件ごとに報酬を得ることが一般的なため、給与所得としての年末調整もありません。
Webライターの副業がバレるとすれば、本業の所得に対して不釣り合いな額の住民税が通知される場合でしょう。
とはいえ、確定申告の方法や経費に計上できる範囲などを正しく理解したうえで適切に節税することで、副業もバレにくくなります。
副業が絶対にバレない方法は存在しません。
年末調整の書式の変更や、確定申告によって決定される住民税の通知、また時には他者からの密告によって会社に副業がバレてしまうこともあります。隠していた副業が明らかになった場合、就業規定に違反していればなにかしらの処分が行われるかもしれません。
しかし公務員を除けば、たとえ就業規定で禁止されていても副業をすることは違法行為ではないのです。また近年では政府も副業を推進しています。
この先も本業先で勤務を続けることを希望しているのであれば、内緒で副業を続けるよりも、事情を話して認めてもらえないか交渉してみるのもよいでしょう。
副業がバレるのを恐れて、本来するべき確定申告をしないのは違法行為です。どんなに本業先にバレたくない事情があったとしても、副業の所得は正しく申告しましょう。
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