個人事業主としてWebライターのお仕事を始める方が増えています。確定申告の際に「これは経費として計上できたのかも・・・」と初めて気づく場合も多いのではないでしょうか。この記事では、Webライターが経費にできるもの、できないものをご紹介し、すぐに始められる節税対策をご説明していきます。
目次
個人事業主の必要経費とは
そもそも経費とは、売上を上げるためにかけた出費のことです。個人事業主は、事業を運営していくために使用した費用を必要経費として計上することができます。ただし、事業に関わるコストでなければ認められません。経費についての正しい知識を身に付け、必要経費をきちんと計上できるかどうかが重要です。
税金は、1年間の売上から原価や必要経費を差し引いた所得に対して課されます。つまり、必要経費の金額が多ければ、所得の金額を抑えることになり、納めるべき税金の金額を減らすことができます。
Webライターが経費にできるもの、できないもの
【経費にできるもの】
前提:事業のための利用であること
- 通信費(インターネットの月額利用料金や光回線、プロバイダー利用料金など)※1
- 消耗品費(10万円以内のPC、OS、カメラ、ボイスレコーダー、文房具類など)※2
- 新聞図書費(新聞代、参考書、辞書など書籍)
- 研修費(セミナー参加費)
- 旅費交通費(取材時やセミナー参加時の交通費、出張時の宿泊代、タクシー代など)
- 交際費(会議室利用費、打ち合わせ時の飲食代など)
- 租税公課(固定資産税、消費税、印紙代など)※1
- 水道光熱費(電気、ガス、水道代など)※1
- 家賃
※1 自宅兼事務所の場合:通信費、固定資産税、水道光熱費、家賃などは事業割合で按分する必要があります。
※2 10万円以上のPCは固定資産扱い。別途申告が必要
【経費にできないもの】
事業の売上につながらないもの
- 事業と関係のない消耗品、飲食代、交通費など
- 所得税、住民税
- 個人に帰属する国家資格取得費(※個別の判断が必要。税理士や税務署に相談)
事業に直接関わる費用か、私生活の費用であるかの判断基準が大切です。特に事業に関わる外出のついでにプライベートの外出をする場合には注意が必要です。例えば、出張などに合わせて家族を連れて旅行するなど、個人的な出費を兼用してしまうと経費として認められません。交通費や航空券など、家族と別に予約を行う工夫をしておけば経費として計上しやすくなります。
その他、収入に対して経費計上があまりに大きい場合も指摘を受ける可能性があります。収入と経費のバランスを保つようにしましょう。
個人事業主におすすめの節税対策。その準備とは
① 必要経費をできるだけ計上する
- 必要経費の知識や判断基準を身に付ける
- 領収証を必ずもらい保管する(領収書の裏に内訳や詳細をメモしておく)
- 領収書がでない場合、振込明細書やATM利用明細書を保管する
- 領収書や明細書は日付順でファイリングし、いつでも提出できるようにしておく
- 自宅兼事務所の場合は早めに事業割合を計算し、申告に備えておく
② メリットが多い青色申告を行う
個人事業主の確定申告には、青色申告と白色申告という2つの方法があります。提出書類に手間がかかりますが、電子帳簿保存、電子申告で青色申告を行うと最大65万円までの特別控除を受けることができ、節税対策としてとても有効です。
「青色申告と白色申告の違いとは?メリットや条件をわかりやすく簡単に解説!」
また、青色申告を希望する場合は事前に税務署から承認を受ける必要があるので、期限(申告をしようとする年の3月15日まで)を守り、届出をしておきましょう。
節税対策を行う上での注意点
収入と経費のバランスがとれていないと、税務署から指摘、調査が入る場合があります。必要経費ではないものを計上してしまうと、脱税を疑われペナルティを受ける可能性があります。証明するための領収書や明細書は必ず原本を残しておくようにしましょう。その他、経費が多く決算上赤字になってしまうと、借入の際に不利になることもありますので、必要経費であっても使い方には十分注意する必要があります。経費計上に迷った際は、税理士や税務署への相談が安心です。
確定申告の直前に慌てないためにも、事前に経費の知識を蓄え、正確な必要経費を計上できるようにしておきましょう。
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